世界の公共放送−U                       
世界の放送の経営形態 災害と公共放送
曲がり角の公共放送 放送法 (抜粋)
NHKとBBCの比較 リンク
NHKの受信料制度
罰則制度

 世界の放送の経営形態

公 共 放 送 

●国民が支払う受信料で運営

●営利を目的としないために、視聴率にとらわれる必要がない
  例え視聴率が1%に満たなくても、それを必要とする少数の人々にとって
  欠かせない番組を放送することが出来る(例えばNHK教育テレビ)

●国の宣伝機関ではない
  政府に失政や不正があれば、国民にその事実を隠さずに報道することが
  出来る。
    ↑
  しかし、政府には受信料額の決定など、さまざまな権限があり、これを盾に
  とって放送内容に圧力をかけてくることもある。

●世界的に見れば、公共放送に位置づけられながらも、CMを流し、広告料収入
  を得ている放送局も多数ある。

●受信料主体、CMのないテレビ放送は、NHKのほか、英国BBC、デンマークDR
  など少数派。


国 営 放 送 

●国費で運営

●政府が直接管理し、運営も税金による政府資金で行われている。

●旧社会主義国や発展途上国に多く見られる。

●しかし、中国の中央テレビのように、国務院管理下の国営放送だが、財源の
  多くは広告収入に頼っているところもある。

●また、公共放送で政府交付金を受けている放送局もある。


商 業 放 送
 

●営利事業として運営(日本では民間放送)

●企業からのCMなどの広告料

               

  曲がり角の公共放送

 世界の公共放送の中には、受信料収入の他に広告放送で収入を上げているところもある。

 NHKとBBC(英国放送協会)はほとんどの収入を受信料に依存しており、
公共放送の本来の姿を最も純粋な形で維持している。

 しかし、受信料制度はもともとBBCやNHKが放送を独占していた時代に生まれたもので、
テレビのチャンネル数が増えるにつれて
「時代に合わない」「見ても見なくても払わなければならないのはおかしい」
等という声が強くなってきた。

 このため、英国政府はほぼ10年後の2017年から、BBCを例えば有線放送(見る人だけが料金を支払う制度)に
移行することも選択肢の一つとして検討することになった。



 (日本女子大講師 蓑葉信弘)  




  NHKとBBCの比較
N H K B B C

1925年前身の東京放送局が仮放送開始
1926年社団法人として設立

設立年 1922年前身の放送会社発足
1927年公共事業体として設立

放送法

事業根拠 国王からの特許状

特殊法人(1950年から)

形態 公法人

1万1885人
(2004年度)

職員数 1万9579人
(2003年度、ワールドサービス等は除く)

6578億円
(2003年度事業支出)

事業規模 27億9810万ポンド(約5736億円)
(2003年度事業収入。商業活動等を除く)

       テレビ 地上アナログ 2  ラジオ AM 2
              地上デジタル 2
         FM 1
                 衛星アナログ 3
            衛星デジタル 3

放送チャンネル
(国際放送は除く)

         テレビ  地上アナログ 2
               地上デジタル 8
         ラジオ     アナログ     5
               デジタル      11


 予算は国会承認が必要で、「執行部は視聴者よりも与党や国会を向いている」との批判もある。

 戦争法廷を取り上げた過去の番組が、与党政治家の圧力で改変されたとの疑惑を招いたが、NHKは強く否定。

政治との関係
 政治からの独立性は強く、2003年のイラク大量破壊兵器報道では、ブレア政権と全面対決。

 しかし、報道方法などでBBCの誤りを指摘する報告書が出され、会長と経営委員長が相次いで辞任する事態に発展。

 一連の不祥事で視聴者の不信を招いた責任を取り、05年1月海老沢会長が辞任、専務理事の橋本元一氏が新会長に就任。

 新執行部は視聴者との触れ合いに力を入れ、受信料制度のあり方も含め話し合う「デジタル時代のNHK懇談会」を設置。

改革の動き
 国王の特許状の更新時期(今の特許状は06年末まで)にあたり、改革議論が行われている。

 中間案によると、経営委員会に代わり、より独立性の強い監督機関を設立するほか、受信料制度を10年間は維持するものの、有料放送化も研究する方向。


       政      府             国      会
      任命
↓↑予算事業計画    予算、事業   
      罷免↓↑等提出              計画等承認
  
            
  経 営 委 員 会

                  (委員長、12人)
            会長の任命↓ ↑予算、事業計画  
            罷免↓ ↑等の決議を受ける
        
             理 事 会
                     (会長、12人) 
   
  • コンプライアンス(法令遵守)推進室
  • 総合企画室
  • 労務人事室
  • 放送総局
  • 視聴者総局
  • 技術局      等々


     政      府          議      会
      任命
          ↓特許状
         ↓                 ↓ 審議
  
          
経 営 委 員 会
       
 (委員長、12人)
        会長の任命↓ ↑報告
        罷免↓↑
        
        業 務 執 行 部
        (会長、9人)
   
  • 製作部門・報道局など9局
  • 事務部門・人事など5局
  • BBCワールドサービスなど子会社




  NHKの受信料制度

1950年(昭和25年)に成立した放送法により、
テレビを設置した人は、NHKと受信契約をし受信料を支払うことが義務付けられている。

NHKは、地震や台風など大規模災害時に信頼性のあるニュースを提供し、
高齢者、障害者向けなど視聴率にとらわれない番組作りをするためには、
特定のスポンサーに頼らない受信料制度が不可欠としている。

しかし、不払いの場合の罰則規定はなく、
契約率が81%(注:05年3月)にとどまっている原因にもなっている。

さらに、04年7月の不祥事発覚以降、NHKの対応のまずさもあって
新たな不払い件数が激増。
05年3月末には70万件に達する見通しとなり、不公平感が高まっている。
制度の崩壊を懸念する声も出るほどだ。


※ 最新支払い拒否・保留件数
2005年  7月末  約 117万1000件
       9月末  約 126万6000件      

  その他 面接困難などによる「未納」 132万件
       経済的理由や制度批判、長期不在によ
              る「滞納」                           139万件
                  合計 約 398万件
          11月末  約 128万件
2006年  1月末  約 125万件

※ 契約者数(年度末)
昭和30 1955年       165,666   件    (普通契約のみ)
      45  1970    22,818,567     (+カラー契約)
平成元  1989   33,188,737     (+衛星契約)
     10 1998   36,597,117
     14  2002   37,952,740
     15  2003   38,156,694
     16  2004   37,921,228
     17  2005    37,704,995      ( 11月現在)




 罰則規定
      
      『世界の公共放送-T』 の表 より、全事業収入の中で受信料の割合が多い国ほど、                 
      受信料の金額が高い傾向にある。

      徴収する機関も日本のように放送事業者(NHK)が直接行うのではなく、電力会社に委託
      したり、政府が徴収するなど、千差万別。

      不払い者に罰則等がなく、視聴者の信頼のみに基づいているのは、日本のNHKくらい。
      他の国は相当な金額の罰則が科せられるか、半強制的に徴収しているところがほとんど。




 災害と公共放送

    公共放送の大きな役割に災害報道がある。

     NHKは 「災害対策基本法」 で国の公共指定機関に定められ、
     「国民の生命と財産を守ること」 を災害報道の使命としている。

     04年10月の新潟県中越地震の際は、避難所にテレビを設置、災害情報を流し続けた。

     スマトラ島沖地震・大津波後の05年2月、NHKに主にアジアのテレビ関係者が集まり、
     災害報道のあり方について論議するなど、国際協力も進められている。



  放送法 (抜粋) 

       
第七条 (日本放送協会の目的)

 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。



第三十二条 (受信契約及び受信料)

 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。



第四十六条 (広告放送等の禁止)

  協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。

 2
前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、且つ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。

      



  リ ン ク
 もっとNHKの受信料のこと(NHKインターネット営業センター)
 情報通信データベース(総務省) 分野別データ:放送
     同 上             放送受信契約数の推移
 日本放送協会(NHK)の民営化を考える会
 NHK受信料を考える 
 NHK受信料について語り合いましょう
                       
 参考 : 東京新新聞 「世界と日本 大図解シリーズ bU76 世界の公共放送」 05年3月27日発行